令和4年度 所定疾患施設療養費算定状況について
厚生労働省の規定に基づき、令和4年度の所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。
R4年度所定疾患施設療養費算定状況
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件について
1.対象の入所者は下記のいずれかに該当する者であること
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹
蜂窩織炎
※肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものとする。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療が必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものである。1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
2.当該介護保健サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。
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