平成30年度 所定疾患施設療養費算定について
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。
H30年度所定疾患施設療養費算定状況
所定疾患施設療養費についての算定要件
1.対象の入所者は下記のいずれかに該当する者であること
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する。
※同一の入所者について、1月に1回であり、連続する7日間を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
2.診断名、診察を行った日、投薬、行った検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
3.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
4.当該加算の算定開始後は、治療状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。