平成30年度 所定疾患施設療養費算定について

 

 

 

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。

 

 

H30年度所定疾患施設療養費算定状況

 

 

 

所定疾患施設療養費についての算定要件

 

 

 

1.対象の入所者は下記のいずれかに該当する者であること

 

 

肺炎

 

尿路感染症

 

帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)

 

※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する。

※同一の入所者について、1月に1回であり、連続する7日間を限度として算定する。

※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。

 

 

2.診断名、診察を行った日、投薬、行った検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

 

 

3.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

 

 

4.当該加算の算定開始後は、治療状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。