所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。

令和6年4月1日より介護報酬改定があり、所定疾患施設療養費の算定要件が変更となっております。詳細につきましては、下記となります。

尚、当施設は所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。

 

所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件について

1.対象の入所者は下記のいずれかに該当する者であること

 肺炎

尿路感染症

帯状疱疹

蜂窩織炎

慢性心不全の増悪(新たに追加)

※肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものとする。

※慢性心不全の増悪については原則として、注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとする。

 

1.所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、治療が必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた内容を診療録に記載していること。1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものである。1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。

2.所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

3.当該介護保健サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

 

 

 

平成30年度 所定疾患施設療養費の算定状況

 

令和元年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和2年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和3年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和4年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和5年度  所定疾患施設療養費の算定状況