厚生労働省の規定に基づき、所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。

 

令和3年4月1日より介護報酬改定があり、所定疾患施設療養費の算定要件が変更となっております。詳細につきましては、下記となります。尚、当施設は所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。

 

所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件について

1.対象の入所者は下記のいずれかに該当する者であること

 肺炎

尿路感染症

帯状疱疹

蜂窩織炎(新たに追加)

※肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものとする。

 

所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療が必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものである。1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。

 

2.当該介護保健サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

 

 

 

平成30年度 所定疾患施設療養費の算定状況

 

令和元年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和2年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和3年度  所定疾患施設療養費の算定状況

 

・令和4年度  所定疾患施設療養費の算定状況